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住宅品質確保促進法

住宅品質確保促進法(通称:「品確法」)とは?

2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:「品確法」)は、質の高い住宅づくりを推進するために制定された法律です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:「品確法」)の構成は大きくわけて以下の3つの要素から成り立っています。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:「品確法」)
  • 新築住宅の基本構造部分などについて、10年間保証の義務付け。【義務】
  • 住宅の性能を表示するための「性能表示制度」。【任意】
  • 建設性能評価書の交付された住宅の紛争処理のための「紛争処理機関」の設置。

新築住宅の基本構造部分などについて、10年間保証の義務付

新築住宅の取得における、瑕疵担保期間を最低10年間義務付けることにより、住宅取得後の消費者の暮らしの安全を図ります。新築住宅を供給する工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などは、新築住宅の瑕疵(かし)保証を10年間に渡り、実施することが義務付けられています。

【住宅とは】:

人の居住の用に供する家屋または家屋の部分。
(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)

【新築住宅とは】:

新たに建設された住宅で、まだ、人の住居の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)一戸建て住宅・低層共同住宅・マンションなどの共同住宅などの、すべてが対象。店舗付き住宅などは、その住宅部分が対象。
建築工事が完了した日とは、工事のすべての過程(施工者による検査を含む)を終了して、注文者・買主への引渡を残すのみという段階を言います。

新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例

新築住宅の取得契約(請負/売買 2000年4月1日以降の契約)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務付けられます。

対象となる部分 新築住宅の基本構造部分 *基礎、柱、床、屋根等
請求できる内容 修補請求
賠償請求
解  除 *売買契約の場合で修補不能な場合に限ります。
  (これらに反し住宅取得者に不利な特約は不可)
瑕疵担保期間 完成引渡から10年間義務化
  (短縮の特約は不可)
免責事項

契約書通りの工事を行わないことが原因で、住宅が傾くというのは構造的欠陥ですが、大地震などの天変地異で住宅が傾いたケースは構造的な欠陥には該当しないこともあります。瑕疵担保責任というのは住宅を引き渡した時点の欠陥に対して責任を負うもので、年月が経ることによる劣化や、引き渡し後に生じた不可抗力(予想できない自然災害等)の場合は免責されます。

対象住宅

瑕疵担保責任10年間の対象となるのは、新築住宅の売買・請負に限定されています。中古住宅の売買や増改築工事の請負は対象ではありません。

新築住宅というのは新しく建設された住宅で、工事の完了の日から一年未満のもので、まだ人が住んでいないことが条件です。一度でも人が住むと新築ではなくなり、瑕疵担保責任の対象になりません。